◆ 1 基本原則 ◆ |
- すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うこととされています。
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◆ 2 動物の飼い主等の責任 ◆ |
- 動物の飼い主等は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。
また、みだりに繁殖を防止する為に不妊去勢手術を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。 なお、動物の所有者を明らかにするための措置の具体的内容は、環境大臣が定めます。
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◆ 3 動物の飼養及び保管等に関するガイドライン ◆ |
- 環境大臣は、家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、動物の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管等に関する基準を定めることとされています。
また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「3Rの原則(注;現行法では苦痛の軽減を規定)」等に配慮するように努めなければなりません。
また、環境大臣は、実験動物を利用する際の苦痛軽減の方法等に関する基準を定めることとされています。
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◆ 4 動物取扱業者の規制 ◆ |
- 動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者に対し、都道府県知事等への届出義務が課せられています。さらに、動物取扱業者には、基準(飼養施設の構造、動物の管理方法等に関する基準)を遵守する義務があります。
都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告・命令をすることができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。
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◆ 5 周辺の生活環境の保全 ◆ |
- 多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事等はその飼い主に対して必要な措置をとるように勧告や命令をすることができます。
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◆ 6 危険な動物の飼養制限 ◆ |
- 国(政令)が定めた危険な動物を飼う場合は、法律(注;現行法では条例)に基づき都道府県知事等の許可を受ける必要があり、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。
あわせて、マイクロチップなどの個体識別措置が義務づけられます。
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◆ 7 犬及びねこの引き取り等 ◆ |
- 都道府県等は、犬及びねこの引き取りを行うとともに、道路、公園、広場その他の公共の場所において発見された負傷動物の収容を行います。
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◆ 8 国や地方公共団体の取り組み ◆ |
- 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関して、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければなりません。また、毎年9月20日から26日を動物愛護週間とし、国と地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施します。
- 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣が基本指針を、都道府県は推進計画を定めます。
- 都道府県知事等は、動物の愛護と適正な飼養を推進するため、動物愛護推進員を委嘱するとともに、動物愛護推進員の活動を支援するため、協議会を組織することができます。
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◆ 9 罰 則 ◆ |
- 愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円(注;現行法では30万円)以下の罰金に処されます。
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(付) 動物愛護法はこのように変わります |
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動物愛護に関する基本指針や推進計画が定められます |
- 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣が基本指針を、都道府県は推進計画を定めます。
- 都道府県は、基本指針に則して、動物愛護管理推進計画を定めます。
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動物取扱業が届出制から登録制になります |
- 悪質な業者は登録を拒否されたり登録の取り消しや業務停止命令を受けます。
- 氏名や登録番号を記した標識の掲示が義務づけられます。
- 「動物取扱責任者」の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられます。
- 新たに、動物との触れ合い施設、インターネットによる動物の販売等の飼養施設を持たない業者にも登録が義務づけられます。
- 動物の健康と安全の確保に加えて、鳴き声等による迷惑の防止も義務づけられます。
動物取扱業
動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む)等を行う業のことをいいます。 |
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個体識別措置の普及促進を図ります |
- 動物の所有者を明らかにするために、固体識別装置を行うよう努めなければなりません。そのガイドラインは環境大臣が定めます。
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特定動物の飼養が全国一律の許可制となります |
- 特定動物の飼養をする場合、都道府県知事等の許可が必要です。許可に当たっては、マイクロチップ等の固体識別装置が義務づけられています。
特定動物 クマやワニなど、人の生命等に害を加えるおそれがある危険な動物です。 その種類は、政令で定められます。 |
マイクロチップとは ・マイクロチップは、皮膚の下の埋め込む小さな電子標準器具(ICチップ)です。 ・マイクロチップを装着していると、動物が迷子になっても、すぐに身元が確認でき、 飼い主の元に戻ってきます。
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学校・地域・家庭での動物愛護管理の普及啓発を推進します |
- 動物の愛護管理の普及啓発を推進するため、教育活動等が行われる主な場所として、「学校、地域、家庭等」と明記されます。
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実験動物の福祉の向上を図ります |
- 配慮事項として「3Rの原則」が明記されています。
「3Rの原則」
国際的に普及・定着している動物実験及び実験動物の福祉の基本理念です。
動物の ・苦痛の軽減 (Refinement) ・使用数の削減(Reduction) ・代替法の活用(Replacement) |
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罰則等が強化されます |
- 愛護動物に対する虐待や遺棄の罰金が、30万円以下から50万円以下に引き上げられます。
- 動物の所有者は、動物由来感染症の予防のための注意を払うように努めなければならないなどの各種措置が盛り込まれています。
愛護動物 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。これらの他、人が飼っている哺乳類、鳥類又は爬虫類。
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