◆ 1 目 的 ◆ |
- 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与すること。
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◆ 2 定 義 ◆ |
- 「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬、聴導犬をいう。
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◆ 3 施設等における身体障害者補助犬の受け入れ ◆ |
- 国・地方自治体・公共交通事業者・不特定多数の者が利用する施設の管理者は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない。
- 公共交通事業者等は、補助犬の同伴について、便宜を図るよう努めなければならない。
- 身体障害者補助犬を同伴して施設等の利用又は使用する身体障害者は、その者の為に訓練された身体障害者補助犬である旨の表示をしなければならない。
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◆ 4 身体障害者補助犬の訓練及び認定等 ◆ |
- 介助犬及び聴導犬の訓練事業を第二種社会事業とする。
- 厚生労働大臣は、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする公益法人又は社会福祉法人であって身体障害者補助犬の認定業務を適切に行うことができるものを指定する。
- 指定法人は、身体障害者補助犬として育成された犬であって申請があったものについて、他人に迷惑を及ぼさないこと、その他適切な行動を取る能力を有すると認める場合は、その旨の認定を行わなければならない。
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◆ ○ 施行期日 ◆ |
- これらの法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、4の1.については平成15年4月1日から、3の1.のうち不特定多数の者が利用する施設等の管理者に係る部分は平成15年10月1日から施行する。
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